自己破産の最大の目的:免責
自己破産における免責とは
自己破産(裁判所の破産手続開始決定を受けた時点)しさえすれば自動的に借金がゼロになる、というわけではありません。
これはどういうことかと言いますと破産手続開始決定とは、申立人が債務超過に陥るなどして〝支払不能〟状態にあると裁判所が認めた場合に下す決定のことであり、借金がゼロになるのはいろいろな調査や手続を経たその先のことです。
破産手続き開始決定後、裁判所は管財手続き*により自己破産申立者の財産を債権者に分配し、更に残った借金が残ればそれを免除する(免責する)ことが妥当であるかについて債務者の審理(審尋)を行うことになります(債務者本人から申立てに至るまでの事情を聞いたり調査するなど)。
そして次に述べる免責不許可事由に該当しなければ、それで始めて借金の免除が決定されるのです。これが免責です。
※個人の自己破産の場合、破産管財人を選任して債権者に分配するほど資産が残っているケースはまれなので、この管財手続きを省略する場合が多く手続き簡素化されます(同時廃止といいます)。
免責不許可事由とは
これは破産法252条1項に書いてあります。主なものを見てみましょう。
1.財産の隠匿(いんとく)
自己破産申立者本人に財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合です。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為もこれに該当します。
保証人に対して保証分の金銭を渡すといった行為は厳禁です。破産手続き中にそういった行為を行った場合、免責不許可事由に該当する恐れがあります。
2.換金行為
破産申し立ての直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)が代表的なものです。
3.偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合も該当します。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産する、などというようなことです。
4.ギャンブルや浪費による財産の減少
収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって、多額の借金を作ってしまった場合です。
5.詐欺的な借り入れ
自己破産申立前1年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合です。
6.文書偽造など
業務及び財産状況に関する帳簿や書類、その他の物件を、隠匿、偽造、又は変造などが該当します。
上記の他、虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をしたりというような行為も免責不許可事由です。
免責不許可の実態は?
法律を厳格に適用すれば免責不許可となるケースも多そうに見えますが、個人破産の場合90%以上は免責許可の決定が下りているのが実情のようです。
また、免責不許可事由に該当しても、裁判所が諸般の事情を考慮して裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。これを「裁量免責」といいます。
このため免責不許可事由があるから自己破産はできないと諦める必要はありません。免責不許可事由がある場合でも自己破産・免責許可が可能となる場合も少なくないので,あきらめないでまずは弁護士等専門家へのご相談をお勧めします。
免責許可までの期間
裁判所や弁護士に依頼しているのかどうかなどによっても異なりますが、同時廃止の場合であれば、自己破産申立てから約3~6ヶ月程度というのが目安になります。
裁判所から「免責決定書」が到着すると晴れて債務の支払いが免除され、新しい生活をスタートさせることが可能になります。
※免責許可の決定は、あくまでも自己破産者本人(破産申立人)の債務の支払いを免除するということなので、保証人がいる場合その保証人の債務の支払いまで免除されるわけではありません。