自己破産、ギャンブルでも大丈夫?

自己破産の最大の目的は破産者になることではなく、借金を帳消しにしてくれる免責許可を裁判所から得ることにあります。

その免責許可を妨げる要因とはどういうものでしょうか?破産法252条1項に該当する事項が列記してあります。読みやすくして転載します。

① 債権者を害する目的で、資産を隠したり、捨ててしまったりすること
② 破産を遅らせる目的で、著しく不利な条件で借入をしたり、買い入れた商品を換金すること
③ 特定の債権者に利益を与える目的か他の債権者を害する目的で、一部の債権者にだけ支払時期が来ていないのに支払うこと
④ 浪費、ギャンブル
⑤ 破産手続開始申立の前1年間に、破産状態なのにそうでないと騙して借入をすること
⑥ 帳簿の隠滅、偽造(事業者の場合だけ)
⑦ 破産手続開始申立の際に虚偽の債権者一覧表を提出すること
⑧ 破産手続で裁判所や破産管財人の調査に対して説明を拒否したり虚偽の説明をすること
⑨ 不正の手段により破産管財人の職務を妨害すること
⑩ 過去7年間のうちにすでに免責決定を受けていること

そして今回のテーマ、ギャンブルによる自己破産では本当に免責不許可となってしまうのでしょうか?

ちまたでは以上の条文に照らしてギャンブル破産は免責が下りないとする情報が流布し、ギャンブルによる借金生活に悩む人を必要以上に苦しめている面があります。今回はそのギャンブル破産免責不許可の真偽について調べてみました。

ギャンブル破産は免責になるのか?

結論から述べますと、結果として自己破産のほとんどのケースで免責許可が下りています。破産の中でギャンブルが原因の破産も相当数あるはずですから、ギャンブルでの自己破産でも借金がゼロになる可能性が高いです。

ギャンブル破産を免責不許可とする条文、破産法の252条1項の四をそのままを引用してしてみましょう。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと

ところが、破産法には裁量免責という制度があります。免責不許可事由がある場合であっても例外的に裁判所の判断(裁量)で免責を許可するというものです。

免責不許可事由)のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続き開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可すること相当と認めるときは、免責許可の決定をすることが出来る(破産法252条2項)

そして多くのギャンブル破産者がこの裁量免責で救われているのです。

しかし安心してはいけません。ギャンブルによる破産でもそのほとんどが免責されているのは、あくまでも「民事上の死刑宣告」に等しい免責不許可を出したくないとの、裁判官の温情的措置だということを理解すべきです。

最近はこの温情的措置に甘え、破産者が嘘の陳述をしたり理由もなく免責審尋期日(めんせきしんじんきじつ)や債権者集会を欠席するなど、破産者の目に余る行為が目立ってきているのだそうです。

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以上まとめますと、ギャンブルによる自己破産の場合でも正直な申告を行い、更正への誠意や意欲を裁判官に正しく伝えることができれば免責許可が下りる可能性が大きい、ということになります。そして多くのギャンブル破産者がそのようにして免責許可を得ているいるということになります。

こういうことは国として積極的にPRできません。だから裁量免責という例外規定の適用を拡大することでギャンブル破産の免責不許可を実質的に緩和しているのです。

俗説に惑わされて法的に認められた最後の更正手段である自己破産を利用せず、あるいは自己破産を甘く見て更に状況を悪化させることのないようにしたいものです。

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