任意売却 (6):相談のタイミング
住宅ローンの返済が厳しくなり今後も好転の可能性はない。このままではローン破綻してしまう、最悪は自己破産か?
そんな危機感を持った時それが任意売却を考えるタイミング、今回はその辺をテーマに取り上げます。
簡単なおさらい
どうしてもマイホームを残したいなら個人再生という方法もあります。個人再生は地方裁判所が関与する公的支援制度で、特に住宅ローン滞納者に有利な側面があります。
住宅ローンの滞納者は他にも借金を抱えているケースが多く、この制度は住宅ローンのリスケジューリングと他の借金の大幅減額(なんと1/5になる)を組み合わせたもので、勤労者の自宅確保への支援が色濃い制度となっています。
しかし、個人再生は今後3年から5年程度は継続的収入を期待でき且つ、住宅ローン以外の借金が多いときに威力を発揮するもので、それ以外のケースではなかなか使い切れません。
個人再生についてはこちらのサイト:債務整理法を比較!あなたの最適解はどれか?」もご覧ください。さてそこで、任意売却です。
いつ相談すべきか?
実際に任意売却の手続きを進めることができるのは、6ヶ月程度ローンの滞納が続いてからとなります。しかし、任意売却の相談は早ければ早いほど有利です。
まだ滞納に至っていない人、滞納が始まったばかりの人が早期に相談すれば、銀行との返済計画の見直しや高めの売り出し価格の設定など専門家から有益なアドバイスをもらえるからです(相談する専門家にもよりますが・・・・・)
そして第1の山場がやってきます。滞納を続け返済督促を無視し続けていると、やがて「○○までに返済しないと借り手は期限の利益を喪失する」との通知が届きます。
これは「○○までに返済しない」ともう分割払いは受け付けない、ローン残額は一括して返済してもらうとの最後通告です。そろそろ任意売却相談のタイムリミットですが、一般にローン滞納者は次の段階で初めて相談に駆け込む場合が多いのです。
その次の段階というのが、裁判所から届く「競売開始決定」の通知です。業を煮やした債権者が裁判所に「競売申し立て」を行い、それが受理された結果です。借り手は競売と聞いただけでびびります。
この段階で相談や任意売却の委託を受けた専門家は正に大忙しで、任意売却の成立に向けて奔走することになります。その仕事の大変さはこちらの「任意売却のステップ」を見ればご理解いただけると思います。
そして任意売却のタイムリミットは競売への入札を開く開札日の前日まで、「競売開始決定」から約6ヶ月の期間となります。
確かに自宅を手放す決断は難しいもの、しかしローンの督促を放置しては何もいいことはありません。任意売却の決定は先としても、相談だけは早めにしておきたいものです。